労災保険の交通費精算で氣をつけるべき1つのこと。

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こんにちは。業務時間中に骨折をしたしんごです。

業務中の怪我は労災保険が適応されるとのことで、治療費について労災に申請しました。

また交通費についても申請できるとのことで申請したのですが、氣をつけるべきことがありました!! わたしはギリギリ損をしないで済みました。。。

労災の交通費精算申請の条件は?

労災の際、交通費の清算の対象となるのは以下の条件だそうです。

住居地や勤務地から片道2km以上離れている病院であること。

また病院については、以下の3つのいずれかだそう。

  • 同一市町村内の医療機関。
  • 同一市町村内に適切な医療機関がなく、隣接する市町村内の医療機関。
  • 同一市町村および隣接する市町村内に適切な医療機関がなく、それらの市町村を越えた最寄りの医療機関。

要は、一番近い適切な病院に行ってね!! そこが自宅or勤務地から片道2km以上なら交通費を出すよ!! ということですね。

ちなみに、怪我の状況次第で、2km離れていなくても申請可能な場合もあります。わたしは足の骨折で歩けなかったので、病院まで1.8km程度でしたが申請対象でした。

病院に書類を作ってもらいましょう!!

交通費清算の申請をするのに、以下が必要です。

  • 様式7号の書類
  • 通院費請求内訳書
  • 領収書

通院費請求内訳書は自分で書類を作成できます。しかし、様式7号の書類には  医師の証明が必要なところがあるので、病院で必要事項を記入してもらう必要があります。

この書類作成が実は盲点でした。。。

様式7号の作成はお金がかかる!!

書類作成が終わり、受付に行くと驚くことが待っていました。

受付スタッフさん

「 2,000円になります。」

わたし

「 え!? お金かかるんですか!? 」

受付スタッフさん

「 はい。たぶん一緒に請求できると思うので。」

まぁ、返ってくるなら良いかとお金を支払い、様式7号と書類作成代の領収書を受け取り、返りました。

そして、会社に清算書類を提出に行ったのですが、さらに驚きのことが!!

書類作成代は清算されない!!

書類をまとめて一式、会社のしかるべき部門へ持っていきました。すると、係の方が恐ろしいひとことを発したんですっ!!

「 書類作成代は清算はされませんよ?」

な、なんだって!?

2,000円はどうなるの?自腹??

どうやら、申請はしても受理されることは過去事例でも見た事がないらしく、申請受理はされないそうです。

えー。。。わたしの場合、交通費はトータルで4,000円程度なので、バックされるのが結局2,000円ほど。

何も返ってこないよりはマシですかね。

もし、交通費が2,000円以下の場合はそもそも交通費清算自体しない方が良さそうですね!!

まとめ

労災保険の交通費清算申請の氣をつけるポイントでした。

様式7号の作成代が2,000円というのは、もしかしたら、わたしが通院した病院だけなのかもしれません。

しかし、作成依頼する前に、いくらかかるかは確認した方が良さそうですね!!

労災保険の申請の際は交通費に氣をつけてくださいね!!

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